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詐害行為とは?(安易な財産隠しや譲渡は禁物)

詐害行為とは、悪意を持って自分の財産を不当に減らし、本来であれば支払うことが出来たにもかかわらず、これをあえて出来ないようにしてしまうことを言います。

例えば、債務者が、差し押さえをされそうになっている唯一の財産である土地を身内や第三者に譲渡してしまうような場合です。

ここでのポイントは「唯一の財産」です。

他に現金や貴金属等資力があれば、債権者はそちらから回収すれば済みますし、債務者としてもどのようにして債務を返済するのかは自由です。

そのように他にも財産があればよいのですが、めぼしい財産がこの不動産しかなかった場合、これを譲渡すると債務者は資力がなくなってしまいます(いわゆる無資力)。

債権者からすと、本来この土地があれば、差し押さえ、競売にかけることでそこから債権回収をすることが出来たはずです。

このように債務者が債権者を害することを知って、自己の財産を減らしてしまう行為を詐害行為と言います。

詐害行為をすると・・・

詐害行為は債権者の訴えによって取り消すことができます(詐害行為取消権)

仮に登記の移転をしていたとしても取り消される結果、債務者への登記に戻り、その後差し押さえがされ、競売の手続きは進んできますので、詐害行為をすることは意味がありません。

※譲渡した財産が金銭債権の場合は、詐害行為の取消を主張した債権者に直接引渡すことも認められています。

詐害行為は意味がないどころか、場合によっては仮装譲渡と判断され、犯罪になってしまう可能性もあります。

そのような詐害行為をしなければならなくなる前に専門家に相談することをお勧めいたします。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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