連帯保証(人)とは、保証債務を負う人をいい、通常の「保証」と異なり、強い保証をいいます。
任意売却をするためには、連帯保証人の同意が必要になる場合があります。
また、よくあるケースとして、主たる債務者(もともとお金を借りた人)が返済不能に陥り自己破産したために、連帯保証人も任意売却あるいは自己破産せざるを得ないというケースです。
【詳細解説】
(1)通常の「保証」
まず連帯保証ではない通常の「保証」を見てみましょう。
「保証」とは主たる債務者が債務を履行しない時に、その履行する責任を負います。
例:Aさんが銀行から1000万円を借り入れる際、Bさんがこの借金の保証人になった場合、Aさんが銀行に弁済期までに返済しないとBさんがこのAさんの借金を肩代わりすることになります。
通常の保証には催告の抗弁及び検索の抗弁というものがあります。
催告の抗弁とは、保証人が債権者から、「弁済して下さい」と言われた場合に、「まず債務者に言ってください」ということが出来る権利です。
検索の抗弁とは、検索の抗弁を行使し、再度債権者が「弁済して下さい」と言われた場合に、「債務者に資力があるので弁済できるはずです。」と言うことが出来る権利です。
※簡単に言うと保証人は、「債務者の債務の保証はしているけど、まずは債務者から弁済してもらって下さい」と債権者に主張することができるということです。
(2)連帯保証
では、連帯保証の場合はどうでしょうか。
「連帯」保証は催告の抗弁も検索の抗弁はありません。
つまり、債務者に資力があっても債権者が連帯保証人に対し「弁済して下さい」と言ってきたら、債務者に代わって弁済しなければならないということです。
このように連帯保証は保証よりも保証が強力な内容になっています。
連帯保証人がいる場合の任意売却
任意売却するには債権者によっては連帯保証人の同意を要求される場合があります。
また、売却後に残った残債の返済についても、本人が支払えなくなった場合や自己破産した場合は、連帯保証人に返済義務が生じますので、あらかじめ相談しておいたほうが良いでしょう。
ただし、もちろんこれは競売でも同様で、競売で多額の負債が残るよりは、任意売却で少しでも残債を減らしたほうが連帯保証人にとっても良いはずです。
当社にご相談いただければ、必要に応じて連帯保証人への説明も行いますので、お気軽にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。