遅延損害金とは、借金の返済が滞った際の損害賠償のことです。
【詳細解説】
お金の貸し借りの契約を結ぶ際の契約項目には必ず「返済期日」があります。
この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、それに基づく損害賠償を負うことになり、これを遅延損害金と言います。
債務(借金)の返済が遅れたことに対する、罰、損害賠償のこととお考え下さい。
遅延損害金は利息とは別に貸されるもので、期限到来前に発生するのが「利息」で、期限到来後に発生するのが「遅延損害金」となります。
遅延損害金額の計算
借入残高 × 遅延損害金利率(年率) ÷ 365 × 延滞日数
住宅ローンでの場合を見てみましょう。
遅延損害金の利率は、多くの場合14%前後で設定されています。
例えば、100万円を100日滞納していたとすると…
100万円×14.6%÷365日×100日=40,000円
もちろん、延滞を続けて日数が増えれば遅延損害金も発生し続け、当然その額は増えていきます。
特に、5~6か月滞納してしまい、期限の利益が喪失した場合には、ローンの残債務を「一括での請求」されることとなってしまうため、ローンの残りの全額に遅延損害金が発生してしまいます。
(期限の利益の喪失について詳しくはこちら>>)
例えば、残りのローンが1,000万円あるとすると…
1000万円×14.6%÷365日×100日=400,000円となり…
40万円程度は遅延損害金が発生してしまいます。
現在住宅ローンを滞納し、遅延損害金が発生してしまっている人は、いち早く任意売却をする必要がありますので、専門家にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。