過払い金とは、法律で定められた上限金利を超える金利で利息を払っていた場合に、払いすぎていたお金のことを言います。法律上、本来支払う必要がない利息ですので、返還の請求をすることが可能です。
【詳細解説】
利息について定める法律(利息制限法)にはこんな規定があります。
第1条:金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
・元本の額が10万円未満の場合 年20%
・元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
・元本の額が100円以上の場合 年15%分
上記利息より多く支払っている場合には、無効=返還請求ができます。
一方で「出資法」という法律の上限は29.2%でした。
この利率を超えない限り、刑事罰には問われなかったため、貸金業の多くは利息制限法の利率を超えこの29.2%までの間で利息を付すことが多くありました(現在では出資法は利息制限法の水準まで改正されています)。
※この「利息制限法」と「出資法の」間の金利ことを「グレーゾーン金利」と言います。
貸金業者などに長期に渡って(特に出資法改正前の平成19年6月13日以前)返済をしている方は、過払いをしている可能性が高いため注意が必要です。
当事務所にご相談いただいた方の中にも、住宅ローン以外の借金があり、過払い金が発生した方がいらっしゃいます。
そのような方は、過払い金が返還されて、そもそも任意売却せずに済んだケースもあります。
住宅ローン以外の借金があるために、住宅ローンの返済が厳しくなってしまったという方は、過払い金の返還により任意売却せずに住宅ローンを返せるようになる可能性もありますので、お心当たりのある方はお気軽にお問い合わせください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。