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雨漏りなどの瑕疵がある不動産の任意売却

執筆日:2024年1月31日

<相談内容>

収入が下がってしまい、今後住宅ローンを払っていける見込みがありませんので、自宅の任意売却を検討しています。

しかし、自宅には半年ほど前から雨漏りをしている箇所があり、修復したいのですが、恥ずかしながら直すお金もありません。

任意売却するためには先に雨漏りを修理しないと難しいでしょうか。

<回答>

任意売却する前の修繕は不要

故障部分や瑕疵(雨漏りや傾きなど)がある家を任意売却する際に、事前にご自身の負担で修復する必要はありません。

通常、任意売却する場合には資金的に行き詰ってしまっていることが多いため、ご自身で事前に修繕資金を捻出することは困難かと思います。

そのため、任意売却する際には、修繕にかかると見込まれる費用を販売価格から差し引き、買い手が購入した後に修繕してもらう方法を取ります。

要するに「壊れた箇所がある分だけ安くするのでそのまま買ってください」という売り方をするわけです。

事前の告知は必須

物件の瑕疵については、売主が把握している範囲で契約前に買い手に告知する義務があります。

瑕疵とは、例えば雨漏り、建物の傾き、給排水管の故障、シロアリの被害、過去に敷地内及び周辺で起きた事件事故などです。

これらを隠して不動産を売却してしまった場合、あとで損害賠償請求をされてしまうため、必ず事前に告知することが大切です。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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