<相談内容>
自宅に根抵当権がついているのですが、任意売却はできますか?
<回答>
結論から申し上げますと、任意売却であれば可能です。
まず「根抵当権」とはどのような権利なのか、また「根抵当権」と「抵当権」の違いについて整理してみましょう。
■抵当権
抵当権とは、例えば、住宅ローンを組む時に銀行からお金を借りる際の「担保」として設定するものです。
主に「家」や「土地」を担保とするケースが多く、住宅ローンの支払いができなくなった場合の債権を保全するため、その「家」や「土地」を抵当権として設定します。ローンを完済すれば抵当権は消滅します。
■根抵当権
根抵当権は、上限額(不特定債権の極度額)の範囲内において債権を担保する抵当権の事で、根抵当権は、その上限額の範囲内であれば、抵当権は消滅せず、何度でもお金の貸し借りができます。
通常の抵当権はお金を借りる際に設定、完済後消滅(登記を抹消)、そしてまた借りる際は抵当権を設定と…とても煩雑になってしまいます。(融資の度に審査にも時間がかかりますし、登記手続きにも費用がかかります)
そこで、例えば1億円までなら、ある不動産に「根」抵当権を設定すれば、何度でも借り入れは可能というように極度額(ここでは一億円)を定めれば、極度額の範囲までは何度も融資を可能にするようにしました。
銀行と何度もお金の貸し借りを行っている企業等にとっては、根抵当権は非常に利便性が高いと言えます。
■では、任意売却の進め方は?
根抵当権に限らず、抵当権が設定されている場合は、抵当権を解除してもらう必要があります。
もちろん抵当権の解除だけではなく、全ての債権者の合意が必要となり、それができなければ、任意売却は成立しません。
ただし根抵当権の場合、普通の抵当権と違って、債権者である金融機関側に任意売却に応じる基準やルールが設けられていないため、交渉が難航することが多いのが実情です。
といっても債権者である銀行などの金融機関にとっても、競売よりも高く売れる可能性があるという事は、その分多くの返済を見込める可能性があり、債権者にとってもメリットがあるため、そこを交渉材料に進めるかたちとなります。
もし根抵当権付きの物件の任意売却をご検討の場合、任意売却を好条件に進めていくためにはどうすれば良いか、その方法が分からないというのが、現状ではないでしょうか。また、現実的な問題として、任意売却の手続きだけでも時間も手間もかかります。
まずは、「任意売却」に関して実績のある当社にご相談ください。
「持ち出しとなる費用は、一切かかりませんので、その点に関してもご安心ください。
ご連絡お待ちしております。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。