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任意売却と債務整理の違い

<相談内容>

任意売却と債務整理の違いについて教えてください。

<回答>

任意売却と債務整理についてですが、まずは「任意売却」「債務整理」とはどのようなものなのか整理していきましょう。

「任意売却」

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難となってしまった場合の対処方法の1つです。
家を売却して住宅ローンが残ってしまい完済ができない状況において、競売をせずに住宅ローンを組んだ金融機関(債権者)、不動産購入者(買主)、また依頼主で債務者が合意にいく形で売却を行う事です。

「債務整理」

債務整理とは、住宅ローンを含む全ての債務において、返済を続けていく事が困難となってしまった場合、の対処方法で、借金の減額や毎月の返済額の調整を貸金業者と交渉し、返済を続ける事を前提とした今後の生活再建の見直しを行う事です。

また、債務の整理には、「自己破産」「任意整理」「個人再生」などがありますので、こちらも整理してみましょう。

「自己破産」

自己破産とは、全ての借金を免除してもらうため、裁判所を通して行う手続きの事です。

全ての借金が免除されますので、生活再建はしやくなりますが、間違いなくブラックリストに載ってしまいます。
そのため、新規での借り入れやクレジットカードの発行は、最低でも5~10年はできなくなります。

「任意整理」

任意整理とは、自己破産とは異なり、裁判所を通す事なく、借金を減らす手続きの事です。

例えば、クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者に利息を払い過ぎていた場合は、過払い金として返金してもらえる事が可能なケースがあります。
その返金額にもよりますが、その結果、借金が大幅に減る事もあり、自己破産をしなくても生活再建が可能となる場合があります。

しかし、自己破産と同様にブラックリストに載りますので、自己破産よりも短い期間で信用が回復する場合もございますが、新規での借り入れやクレジットカードの発行はできなくなります。

「個人再生」

個人再生とは、自己破産と同様に手続き自体は裁判所を通じて行うのですが、自己破産のように借金の全額を免責にするのではなく、支払いが可能な額まで借金を免責(債務総額の5分の1程度)して、長期の分割払いで支払う方法の事です。

「個人再生」の大きなメリットとしては、自己破産ではないので、条件によっては住宅を手放さなくても手続きできる事です。

しかし、裁判所を通じて手続きを行いますので、ブラックリストに載り、自己破産と同等の期間は、新規での借り入れやクレジットカードの発行はできなくなります。

債務整理は抱えている債務のすべてに関わる手続きです。
そのため、手続きに時間を要することが多いです。自宅のローンのみの方だけでなく、まず任意売却を実施することで他の借金が返せるだけの現金を手にする可能性もあります。

また、任意売却と並行して任意整理の検討をすることで、個々に合った生活再建の方法が見つかる可能性が高いです。

なお、当社ライフソレイユは、任意売却を専門とした債務問題に精通している会社です。
債務のあらゆる問題に強い弁護士や司法書士、ファイナンシャルプランナーなど各種専門家とも多数提携しています。

今後の生活再建の方法として、任意売却もその候補のひとつとしてお考えなのでしたら、まずは、当社までお気軽にご相談ください。

当社は、東海エリア中心に地域密着型の迅速な対応を強みとしております。
即日のご相談や出張の対応も可能です。これまで、数多くの任意売却のご相談を受け、成功実績も豊富です。ご連絡お待ちしております。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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