「家を失いたくない」―N様の切実な思いと任意売却の決断(愛知県名古屋市)
予期せぬ事故と競売までのカウントダウン → 買主様の協力で任意売却を実現
ご相談時の状況
ご相談をいただいた時点では、すでに競売の申し立てがされた後でした。
競売が申し立てられると、開札(落札)が行われるまでに残された期間は約3〜4ヶ月しかなく、その間に任意売却を成立させるためには、関係各所との調整をスムーズに進める必要がありました。
N様の場合は、住宅ローンの滞納に加え、税金の滞納による差押えもあり、市役所の収納課との交渉も必要でした。競売の期限が迫る中、役所や債権者との調整を進めながら、同時に住宅の購入希望者も探さなければならないという、非常にタイトなスケジュールでの対応を必要とするご状況でした。
当社のサポート内容と結果
当社のサポートにおいては、購入希望者が見つかったとしても、税金の滞納による差押えが解除されなければ
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