当社は名古屋はもちろん、愛知・岐阜・三重・静岡の東海地域で最多の任意売却の実績があり、毎月50件近いご相談をいただいており、メガバンクや住宅金融公庫はもちろん、東海地域の各地銀や信金など、あらゆる金融機関と取引をした実績がございます。
任意売却の手順や条件は金融機関によって異なります
任意売却の手続きや手順は、債権者であるお借り入れ元の金融機関ごとに大きく異なります。
例えば、「提出が求めらる書類」や「引っ越し代の条件」「売出価格の決まり方」「どこの保証会社が窓口になるか」「残債の分割払いはどの程度認めらるか」「どのくらいの期間ががかかるか」など、細かいもの含めると数えきれないほどの違いやルールが金融機関ごとにあります。
そのため、任意売却が成功するか否かは、その債権者との取引実績で大きく左右されます。
出入り禁止(取引停止)の業者も多い
任意売却はあくまでも債権者の協力や了承があって成立します。そのため、債権者を敵に回してしまうとその時点で任意売却はできなくなってしまいます。
ところが、過去に不手際や不正をしたためにその金融機関から取引が禁止されている任意売却も多数存在します。
例えば、無理やり物件の売出価格を下げて自社のグループ会社に買い取らせていたり、交渉を有利にするために虚偽の書類や報告をしていたことが発覚したことが原因です。
名前は伏せますが、全国規模の大手の任意売却業者で特定の金融機関から取引停止の処分を受けている業者も、当社が知るだけで3社はあります(それらの会社は取引停止にも関わらず、今も広告を出して集客をしているので恐ろしいものです)。
任意売却は債権者との信頼関係が必須
任意売却は債権者である金融機関と交渉をして進めるわけですが、決して債権者と戦うわけではありません。あくまでも債権者に協力をしていただいて進めるわけですので、その業者から債権者から信頼されているということが必須条件になります。
当社は東海圏のほとんどの金融機関と取引実績があり、その件数の多さと対応の良さを評価していただき、各金融機関と良好な関係を築いております。
それが当社の任意売却の成功率が業界平均の1.5倍を誇る秘訣でもあります。