任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉するものです。
任意売却後の任意整理
任意売却後に残った残債は、任意整理によって分割払いにする交渉をするのが一般的です。(残債額や状況によっては個人再生や自己破産のほうが有効な場合もあります)
1000万円近い残債が残っても、任意整理によって月5000円~3万円の返済で合意できるケースも珍しくありません。
ただし、任意整理でどれくらいの条件で合意できるかは、債権者によって大きく異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
【詳細解説】
任意整理は、債権者と債務者が話合い、お互いに同意の上、返済額を見直し、新たな返済計画に基づき返済をしていくというものです。※裁判所が関与しない点が個人再生と異なります。
他の債務整理手続きとは違い、任意整理では裁判所を介する必要がないため、手続き自体も非常にスピーディで、解決までの期間が短いことも特徴です。
また破産や個人再生の場合、官報などに記載されてしまうため、周囲に知られてしまう可能性が高くなってしまいますが、裁判所を介さない任意整理では官報に記載されることがないのもメリットの1つです。
ただし、あくまでも債権者との交渉ですので、債権者がどの程度歩み寄ってくれるかによってその後の返済負担が大きく変わってきてしまいます。
また、基本的に利息の軽減や返済期限の延長などは認められることがありますが、元本自体を減額してくれることはほとんどないため、返済する総額自体を減らすことは難しく、支払期間が伸びてしまうのがデメリットでもあります。
その点、自己破産や個人再生は裁判所を介して強制的に返済総額自体を軽減できる、より強力な制度ともいえます。
(任意整理のメリット・デメリット、他の債務整理方法との違いはこちら)
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。