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自己破産における「管財事件」と「同時廃止事件」

①管材事件

自己破産は破産者の財産を換価処分して,債権者に公平に弁済・配当するという手続です。

そのうち「管材事件」とは破産管財人が中心となって自己破産手続きを進める破産をいいます。
一定以上の資産がある場合や、個人事業主の方はこの管財事件が適用されます。

破産管財人に選任されるのは,通常,破産管財人の登録をしている弁護士です。
そして破産管財人を中心に破産手続きが進められ、裁判所は基本的に破産管財人の活動を監督するということになります。

ただし、管財事件はになってしまうと、弁護士費用に加えて予納金として20~50万円程度(地域や条件によって異なります)が必要となり、資金がないから破産をしたいのに、資金が無くて破産ができないという状況に陥ってしまう方も少なくありません。

2、同時廃止事件

同時廃止とは、破産手続開始と同時に、財産を債権者に分配する手続を廃止にしてしまうということです。

破産手続の目的は,破産者の財産を換価処分して債権者に弁済・配当することです。

財産がほとんど無いような状態の方の場合、破産管財人を選任し裁判所が監督監視する中で手続きを進めるというのは無意味とも言えます。

そこで法律はそのような管財人を選任して破産手続きをすることが無意味と認められる場合には、破産手続きの開始と同時に破産手続き廃止決定がなされる場合があります。

つまり、簡単に言えば、自宅も売ってしまって残った財産がほとんどないというような場合は、費用の安い同時廃止で破産をすることが可能です。

※破産手続の廃止とは破産者の財産を換価処分しても破産手続の費用すら支払えない場合に破産手続を終了させることをいいます。

同時廃止の場合には,破産管財人は選任されず,破産手続も開始と同時に終了となります。

したがって、申立てにかかる費用のほかはほとんど費用がかからず、弁護士費用を除けば1万5000円ほどで済むことになります。(弁護士費用として25~35万円ほどかかります)

同時廃止の法律上の要件は、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すること」です。

※破産財団とは,破産者の財産の総体のことをいいます。

破産手続の費用を支弁するのに不足するというのは、要するに破産管財人報酬等の予納金を含む破産手続費用を支払うだけの財産がないということです。

したがって,予納金を含む破産手続費用を支払うだけの財産がない場合には,同時廃止となります。

 


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社 
加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

 

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