債権者との残債の返済交渉
通常、任意売却によって自宅を売却しても住宅ローンを返済しきれず、債務が残ります。これをオーバーローンといい、この残債を整理せずに放置してしまうと、住宅ローンを保証していた債権回収会社から督促を受けてしまいます。
しかもこの残債の返済は一括請求を求められることが多く、場合によっては遅延損害金まで求められてしまい、任意売却後も返済に追われ続けることになってしまいます。
こうなると、残された道は返済に追われ続けるか、自己破産しかなくなってしまいます。
そこで必要なのが、債権者と交渉して分割払いを認めてもらい、「分割和解の契約」を結ぶことです。この契約を結ばないと、いつ一括請求されてしまうか分かりません。
債権者としても少しでも回収して貸し倒れを小さくしたいため、交渉をすることによって、債務者の資産や収入に合わせて無理のない範囲で少しずつ返済できる支払い条件を認めてくれることが通常です。
債務者の残債の額や資産状況によって異なりますが、日常の生活資金にもほとんど余裕がないという状況であれば、月5000円~10000円程度の返済で交渉がまとまることも珍しくありません。
なお、任意売却に慣れていない企業に依頼をしてしまうと、この残債の返済条件の交渉が疎かになってしまい、後で一括請求されたり遅延損害金を求められてしまうことがありますので注意が必要です。
当社にご依頼いただければ、この任意売却後の債権者との交渉までサポートいたします。
豊富な経験を活かして、ご依頼者様の生活再建のために返済の負担を軽減できるよう交渉にあたります。
当社で扱った任意売却後に低額の分割返済が認められた成功事例
① 任意売却で競売を回避、残債は月5,000円の分割返済を認められたK様(愛知県名古屋市)>>
② 残業代カットによる収入減で任意売却して月1.5万円の分割払いで合意したH様(愛知県豊田市)>>
債務整理による債務の圧縮
任意売却後の残債額が大きい場合や、残債の返済が難しい場合は「債務整理」により返済の負担を軽減します。
例えば、残債に掛かる利息をカットできる「任意整理」という債務整理の方法がそのひとつです。利息さえなければ分割返済で十分に返済できそうな場合は有効な手段です。
利息がなくても返済が難しい場合は「個人再生」という裁判所を通した債務整理の方法により、債務自体を圧縮する方法もあります。ただし、この個人再生を利用するためには安定した収入があることが条件になります。
そのため、病気や怪我などの理由により、定職につくことができず安定した収入を確保できない場合はこの個人再生がつかえませんので、「自己破産」により債務をすべて免除してしまうのも方法のひとつではあります。
いずれにしても、この債務整理は弁護士や司法書士などの専門家のサポートが必要になります。
当社では愛知・岐阜・三重・静岡でそれぞれ債務整理の経験豊富な弁護士や司法書士と提携をしておりますので、このような専門家と連携してご依頼者様の負担を最小限にできるようサポートいたします。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。