個人再生とは、裁判所を介しておこなう債務整理手続きの中の1つで、(無担保の)借金の減額を目的とした手続きをいいます。
【詳細解説】
裁判所が関与する点では自己破産と同じですが、個人再生は自己破産せずに債務を通常5分の1に圧縮することができる制度です。(条件によって異なります)そのため、どうしても自己破産を避けたい場合に有効な債務整理方法でもあります。
ただし、圧縮後の債務を原則3年(条件次第で最長5年)ですべて支払わなくてはなりませんので、
個人再生を申し立てるには、次の条件を満たしていなければいけません。
①破産に準ずる経済状態にあること
②住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること
③続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
(個人再生のメリット・デメリット、他の債務整理との比較はこちら)
個人再生の住宅ローン特則で自宅を守る
住宅ローン特則という制度があります。
例えば、通常の債務は支払わないこととしますが、住宅ローンに限って今まで通り支払うという特別の扱いを裁判所に認めてもらうという制度です。
つまり、住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮することで、住宅ローンの支払いを継続して家を守るための制度です。
住宅ローン以外の借金があるために住宅ローンの返済が厳しくなってしまっている方は、この制度を活用することで自宅を売却せずに済むケースも多くあります。
※ただし、住宅ローン自体は減額されないため、住宅ローンだけでも返済が難しい場合はやはり任意売却を検討しなくてはなりません。
ただし、住宅ローン特則を使うには下記の条件を満たしていないといけません。
住宅ローン特則の条件
①住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること
②抵当権が住宅ローン債権又は保証会社の求償債権を被担保債権としていること
③抵当権が住宅に設定されていること(敷地のみに設定されている場合は除かれます)
④不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
その他にも厳しい条件等があり、認められないことがあります。
手続きを待っていたら、余計に経済事情が悪化する場合も少なくありません。
個人再生の検討する際は、任意売却も併せてご検討下さい。
迅速な売却が出来ることが多く、資金難の改善にいち早く対応ができる可能性が高くなります。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。