<相談内容>
自己破産をすると生命保険を解約した場合の払戻金はどうなってしまうのでしょうか?
現在、任意売却を検討していますが、任意売却が難しかった場合、自己破産となってしまう事も想定しておく必要があると考え、自己破産についてもいろいろと調べています。
その自己破産について質問なのですが、自己破産をした場合、生命保険はどうなってしまうのでしょうか?解約した場合の払戻金などは、やはり財産として見なされてしまい、債権者に回収されてしまうのでしょうか?
<回答>
生命保険も財産と評価されてしまう場合があります。
自己破産をすると概ね20万円以上の財産があると債権者に財産が分配されていきます。
そのため、生命保険が財産と評価されるのは、20万円以上の「解約返戻金」がある場合です。
掛け捨て型、積み立て型がありますが、掛け捨て型ですと上記財産として評価されることはありません。
積立型の場合で解約した場合に払い戻しが20万円を超える場合には、生命保険の積立が財産として評価され、また解約されてしまい、債権者に分配されてしまいます。
長きにわたって積み立てをしていた場合には高額になるため、財産としての評価も当然高くなります。
また、生命保険の契約内容にもよりますが、実は解約返戻金を担保に、生命保険会社から借入をすることができ、返戻金を20万円以下にしてしまう方法もあります。
しかしながら、破産手続きの中でそのような行為をなぜしたのかと説明しなければなりません。
場合によっては破産管財人に否認権を行使され、そのような行為が取り消される場合すらあります。
生命保険は年齢や病状によっては解約後の再加入が難しい場合もおおく、また再加入できたとしても月々の負担額が多くなってしまう場合もあります。
自己破産をしないで任意売却を検討されているとの事ですので、まずは当社に状況を詳細にお知らせいただけないでしょうか?
毎月の住宅ローン返済額や残債の状況によっては、自己破産を選択せざるを得ない場合もございますが、任意売却を行えば、市場価格に近い形で売却できる可能性が高いので、ローンを含めた残債の返済の目途が立ち、自己破産を免れる事ができる場合もあります。
当社ライフソレイユは、任意売却の専門家として数多くの実績がございます。自己破産を避け、任意売却を行った事でストレスの無い生活を送れている方も多いです。
任意売却を好条件に導くために、経過豊富なスタッフが責任を持ってご対応いたします。是非お気軽にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。