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期限の利益喪失とは?

期限の利益の喪失とは、一言で言うと残りのローンを一括して払わなくてはならないということです。
通常、高額なローンを組んだ場合、分割払いの条件に基づく支払い義務が生じますが、期限の利益を喪失すると、残りのローンについて一括請求されることになります。

【用語解説】

そもそも「期限の利益」とは?

借りたお金をすぐに返さなくても良い(期日までに返せば良い)という債務者の権利のことです。

たとえば、商品を購入するために銀行から借り入れした場合を考えてみてください。

借りたお金が数万円など少額であれば、一括で返済できるかもしれません。
しかし、車や家を購入した場合は高額すぎて一括返済するのが難しい人が多いでしょう。

そのため、返済方法は「毎月●日に◎◎円ずつ返済」というケースが多く、一般的には長期的な返済となります。

債務者にとっては、返済までの期間(時間)を稼げるので、毎月の期日までに決まった額を用意できれば良くなります。
このような返済までの時間的猶予を法律用語で「期限の利益」と呼びます。

※実際には分割払いの権利を得る代わりに、金利という金銭を支払うことにはなります。

では、「期限の利益の喪失」とは?

期限の利益がなくなる

分割での返済ができなくなる

一括で返済しなければならない

借金の返済が滞ると、分割返済の権利がなくなり、残りのローンを一括で支払わなければならない状態になります。

これが「期限の利益の喪失」です。

なお、この状態に陥った場合でも、債権者によっては「滞納した全額分を支払います」などと交渉することで、期限の利益の喪失を免れることができる可能性があります。

しかし、基本的には掛け合っても応じてもらえないと思っておいた方が良いでしょう。
それだけ期限の利益喪失は厳しい状況といえます。

住宅ローンにおける期限の利益の喪失

ローン借り入れの際に結んだ銀行との契約書の中には「1回でも遅れたら残っている返済を一括で返済しなければならない」という条項が含まれていることがあります。

住宅ローンが滞納された場合は、銀行はこの条項に基づき一括でローンを請求してきます。

実際の運用上は、住宅ローンを5~6か月滞納すると期限の利益を喪失するのが一般的で、期限の利益を喪失すると債権者である金融機関から通知が届きます。

ですが当然、残りのローンを一括でなんて、支払えない人がほとんどだと思います。
だからといって銀行からの一括請求を放置しておくと、自宅は差し押さえられ、競売にかけられ自宅を失ってしまいます。

● 期限の利益の喪失事由と流れ(住宅ローンの場合)

1.ローンの滞納
遅延損害金が発生する。住宅ローンを滞納すると、契約に基づき期限の利益を喪失する事由とされる(通常は5~6か月の滞納により事由が発生)。
遅延損害金とは?>>

2.一括請求の通知が届く
期限の利益を喪失後、金融機関から一括請求の通知が届く。分割払いの権利を失っているため、残りのローン(遅延損害金含む)を一度に返済しなければならない。

3.支払えない場合の影響
通知を放置するなど一括請求に応じないままでいると、債権者が法的手続きを行うことがあり、最終的には自宅の差押えや競売となる場合がある。競売になると、自宅は強制的に売却され、その売却金は借金の返済に充てられる。そして強制退去となる。

詳しくはこちら→「期限の利益を喪失したらどうなる?~起きることと対処法」

住宅ローンを一括請求されたらどうすればいいの?

一括請求の通知が来ている場合は早急にご相談ください。

そのまま放置すると、後戻りできない状況になって深く後悔される可能性も…。

また、請求は来ていなくても支払いが今後滞ってしまう可能性が高い場合は、少しでも早くご相談ください。
まずはお話を聞かせていただき、不安を少しでも減らすお手伝いができればと思います。

任意売却を活用すれば、状況を好転させることが出来る可能性があります。

少しでも早いご相談が、より良い解決への近道です。

<関連ページ>
任意売却とは?→任意売却の仕組み・期間と流れ

【執筆者】 加藤康介(宅地建物取引士) 任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を共同で設立する。 設立当初から1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援した実績を持つ。 【編集者】 ライフソレイユ株式会社 編集担当
(監修:代表取締役 平嶋潤一)
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